top of page


(20登-003882)
プロセス


PROCESS



ご契約から就労開始までのプロセス
プロセスはクライアント(特定技能所属機関となる事業者)様の状況によって異なります。
当社と連携しております現地インドネシア財団法人JIRAより無償斡旋をご希望され登録支援機関を当社、株式会社JIRAにお任せ頂いた場合や斡旋を必要とせず、登録支援業務のみを希望される場合、またその一部だけを依頼される場合、斡旋・紹介のみをご希望される場合等あるかと思います。
当社で如何なるケースでもご相談承っております。下記ケースに該当しない場合でも、先ずはお問い合わせ下さい。
CASE.01
インドネシア人材の斡旋、紹介から登録支援までご希望の事業者様
CASE.02
すでに人材の確保(”技能実習で働いている”また”学生としてアルバイトをしている”等)されており、特定技能1号として採用を希望する場合の事業者様。
CASE.03
インドネシア人材の斡旋、紹介のみ希望される場合等、上記以外の場合の事業者様。

CASE.01
※現地財団法人JIRAより無償斡旋から弊社を登録支援機関とする場合の大まかなプロセスです。
(人材の確保が出来ておらず斡旋・紹介からご希望の事業者様の場合)
CASE.01
財団JIRAより無償斡旋
当社が財団JIRAとの窓口となり、現地インドネシアとやりとりを進めさせていただきます。
財団JIRAへの斡旋、紹介の申し込み手続き行います。
※採用条件の確認、インドネシア政府機関(労働省)への届出を行い、財団JIRAにて人材の募集、選択をいたします。
面接~採用
※この段階で費用はかかりません
財団が推薦する人材を面接(Skype等を利用したオンライン面接などで行います。現地での面接も可能です。)を行います。採用が決定した場合は、就労者となる特定技能外国人と雇用契約及び弊社との登録支援委託契約を締結して頂く事となります。

在留資格申請の為、現地及び日本において準備作業をスタートします。
※現地手続き費用及び在留資格申請の一部支払いが必要となります。
(登録支援委託契約に基づく業務の開始)
事前ガイダンス
雇用契約にかかる業務として弊社が外国人に対してインドネシア語による雇用契約内容の説明及び法に定められた事前ガイダンスを行います。

在留資格申請
財団JIRA及び弊社行政書士によってインドネシア労働省、在インドネシア日本大使館への手続き並びに在留管理庁に在留資格(特定技能1号)の申請を行います。

※特定技能1号では最長5年間、在留可能ですが、当初、3ヶ月、6ヶ月、一年のいずれかの在留許可が与えられます。(一年間の雇用契約、一年間の在留許可が一般的です。)その後は、一年間の雇用契約の更新、一年間の在留資格更新となり5年まで許可されます。(さらに5年間の在留が認められる特定技能2号への申請等につきましては、法務省Webサイト等をご参照下さい。)
※在留許可申請からVISA取得までは現在2ヶ月~3ヶ月ほどかかります。
入国
財団JIRAにより現地空港から送り出し、弊社により空港から御社まで送迎を行います。

就労開始
就労も開始されますと、生活支援の開始です。生活支援計画に基づいて、就労者のサポートを行ってまいります。


CASE.02
CASE.02
すでに人材の確保(”技能実習で働いている”また”学生としてアルバイトをしている”等)されており、特定技能1号として採用を希望する場合の事業者様。
就労者と雇用契約
事前ガイダンス
在留資格変更申請
就労開始
CASE.03

CASE.03
人材の斡旋・在留許可申請/変更・登録支援業務の何れかなど、外国人の特定技能での就労のプロセスの一部のご依頼をご希望の場合。
人材の斡旋
在留許可申請 / 変更
登録支援業務
bottom of page